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札幌家庭裁判所 昭和56年(家ロ)2002号 審判

債権者 甲野花子

債権者代理人弁護士 武田庄吉

同右 武田英彦

債務者 甲野太郎

第三債務者 株式会社ホーム企画センター

代表者代表取締役 青木雅典

請求債権の表示 別紙請求債権目録記載のとおり

上記当事者間の冒頭掲記の申請事件について、当裁判所は、債権者に保証として、金五〇万円(札幌法務局供託番号昭和五五年度金一八三四三号)を供託させたうえ、次のとおり審判する。

主文

債権者が、債務者に対して有する前記債権の執行を保全するため、債務者の第三債務者に対する別紙差押債権目録記載の債権は、これを仮りに差し押える。

第三債務者は、債務者に対し、差押えにかかる債務の支払をしてはならない。

債務者が、前記の請求金額を供託するときは、この命令の執行の停止又はその執行処分の取消を求めることができる。

理由

一  本件の疎明資料によれば、債権者は、昭和三年一一月五日、債務者と婚姻したが、昭和五五年一二月二七日協議離婚をするに至ったことが認められる。

二  ところで、本件記録、札幌家庭裁判所調査官本間良信作成の調査報告書(当庁昭和五六年(家ロ)第二〇〇一号審判前の保全処分事件記録に縮綴)、並びに、債権者代理人弁護士武田英彦に対する事情聴取の結果によって認められる債権者と債務者双方の長期間にわたる婚姻生活の実態、その間において維持又は形成された財産の状況、これにつき債務者の妻として果した役割(貢献の程度)、その他一切の事情、かつ、前掲各資料によれば、別紙差押債権目録に記載する債務者の所有名義であった不動産は、昭和五六年一月一〇日の売買を原因として、いずれも第三債務者に対し、各所有権移転の仮登記がなされており、さらに債務者の所有名義であった不動産三筆(札幌市白石区《番地省略》の宅地ほか二筆)については、昭和五五年一一月五日の売買を原因として、申請外ホーム不動産管理株式会社に対し、各所有権移転の仮登記がなされている事実が認められること等を合わせ考慮すれば、本件申請を相当として、これを認容すべきものと判断する。

三  よって、家事審判法一五条の三(民事訴訟法七四一条、七四三条)、家事審判規則五六条(五二条の二)を各適用して、主文のとおり審判する。

(家事審判官 野口頼夫)

〈以下省略〉

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